すわほうじん163号
9/16

9◆◆◆ 法人課税 ◆◆◆◆◆◆ 個人課税 ◆◆◆〇中小企業の法人税制優遇 2年延長へ〇中小企業経営強化税制 2年延長へ〇防衛特別法人税(仮称)の新設(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)〇基礎控除の引き上げ〇給与所得控除の最低保証額の引き上げ〇特定親族特別控除の新設 令和6年12月20日に与党である自由民主党と公明党から令和7年度の税制改正大綱が発表されました。今回はこの税制改正大綱の中から中小企業者の皆様に影響がある項目を中心に解説したいと思います。 尚、与党の税制改正大綱とは、来年度以降の税制改正の内容を具体的な文書にまとめたものであり、この税制改正大綱をもとに作られた法案が国会で審議され、例年であれば来春の国会で成立した後に法律(税法等)として施行されることになります。 法人税の軽減税率の特例は2年延長されます。ただし、見直されるのは以下の通りです。1.所得金額が10億円を超える事業年度について、所得金額のうち800万円以下の金額に適用される税率を  現行の15%から17%に引き上げます。2.適用対象法人の範囲から通算法人を除外します。中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%、資本金3,000万円超なら7%)のいずれかの適用を認める措置が2年延長されます。また、売上高100億円超を目指す成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう拡充される措置として、対象設備に建物が加えられます。法人税額に対して4%の付加税として課税されます。ただし、中小法人に配慮した形で法人税額から500万円を引いた部分に対しての課税となります。なお、防衛特別所得税(仮称)の新設も検討されており、令和9年から個人所得税ついて課税予定。現行の48万円から10万円アップし、58万円となります。合計所得金額が2,350万円を超えるような高所得者を除き、基礎控除額が増えて減税になるため、嬉しい改正内容になります。現行の55万円から10万円アップし、65万円となります。※上記基礎控除10万円アップと、給与所得控除最低保証額10万円アップを足し、控除額合計20万円アップと なるため従来の「年収103万円の壁」が123万円にまで緩和されることになります。  大学生世代のお子さん等がいる方の控除に関しての改正となります。そのお子さん等の合計所得額(58万円超〜123円超)に応じて控除額は段階的に63万円〜0円までとなります。アルバイトをして生活費の補てんをしたいと考える学生やその親族にとっては嬉しい改正となります。すわほうじん 第163号 令和7年2月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 唐木田 優令和7年度税制改正大綱の概要について税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る