6(1)少額飲食費等の範囲(2)1人当たり10,000円以下の判定(3)適用要件(保存書類への記載事項)(4)交際費等の損金不算入額の計算方法(参考)法人の区分損金不算入額※接待飲食費とは、交際費のうち飲食に係る費用で、帳簿書類に飲食費として記載されたものをいいます。☆令和6年度税制改正により適用期限が3年延長(令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで) 令和6年度税制改正により、交際費等の損金不算入制度が改正されました。 法人の事業年度にかかわらず、令和6年4月1日以後の支出より、交際費等の範囲から除かれる一定の飲食費(少額飲食費等)の金額基準について、1人当たり10,000円以下(改正前は5,000円以下)に引上げられました。以下に、細かい内容を確認していきます。 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食その他これに類する行為の為に要する費用で、飲食代、ケータリングの弁当代などが該当し、損金算入ができます。ただし、あくまでも得意先、仕入先などの社外の事業関係者に対する接待交際の飲食費が対象であり、専らその法人内の役員・従業員の飲食代(社内飲食費等)は含まれません。また、ゴルフ、観劇、旅行等の催事に際しての飲食等は、これらの一連の行為とは別に、単独で行われたと認められる場合を除き、少額飲食費等と認められず、原則として一般の交際費等に該当し、損金不算入となります。 1人当たりの金額が10,000円以下であるかどうかの判定は、飲食費として支出した金額を、参加人数で割って計算した額で判断します。なお会社の経理方法で、消費税を税込経理している場合には消費税込みで判断し、税抜経理をしている場合には、消費税抜きの金額で判断します。 関与先接待に際し、一次会と二次会が行われた場合には、それぞれ店舗ごとに判定を行います。(注)10,000円を超えた場合、その超えた部分の額だけではなく、その費用の全額が少額飲食費等に該当しません。 交際費等の範囲から上記の少額飲食費等を除外(全額を損金算入)するためには、飲食に要した費用について、以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。①その飲食等のあった年月日②その飲食等に参加した得意先・仕入先等の事業関係者の氏名・名称、及びその関係③その飲食等に参加した者の人数④その飲食等にかかった費用の金額、飲食店等の名称と所在地⑤その他、参考となるべき事項 上記の10,000円以下の少額飲食費等を除いて、交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、次のように、法人の規模に応じ、一定の措置が設けられています。中小法人等(資本金1億円以下の法人)中小法人等以外(資本金100億円以下)中小法人等以外(資本金100億円超)すわほうじん 第162号 (第三種郵便物認可) 令和6年11月1日発行次の①、②のいずれかを選択することが可能①その事業年度に支出する交際費等の額 − 接待飲食費(※)の50%(☆)(こちらを選択した場合には、取引先への贈答・慶弔・謝礼金等も損金不算入)②その事業年度に支出する交際費等の額 − 年800万円(☆中小法人特例)・その事業年度に支出する交際費等の額 − 接待飲食費(※)の50%(☆)・取引先への贈答・慶弔・謝礼金等・その事業年度に支出する交際費等の額すべて関東信越税理士会諏訪支部税理士 濱 誠少額飲食費等の取り扱いが変わりました!税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!
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