すわほうじん160号
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6① 【給与所得者の場合】 所得税の定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)について、その主たる給与の支払者のもとで次の方法により行われます。個人住民税については、市区町村から減税後の金額が通知されます。<月次減税> 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除します。最初の給与に係る源泉徴収税額から控除しきれない金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次控除します。<年調減税> 年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。② 【不動産所得・事業所得者等の場合】 予定納税対象者については、予定納税の機会に減税を行います。令和6年分の所得税の第1期分予定納税額から本人の減税額を控除します。控除しきれない場合は、第2期分から控除します。予定納税のない対象者や予定納税で控除しきれない減税額がある対象者については確定申告で調整することになります。 給与の支払者におきましては、同一生計配偶者等の確認、減税額の計算、給与明細等への記載事項など注意すべき点が多くありますので、国税庁の定額減税特設サイトより最新の情報を取得するようにしてください。 令和6年度税制改正の改正項目の一つに定額減税があります。既に皆様のお手元にも定額減税に関するパンフレットが郵送されてきているかと思います。令和6年6月より開始されますので、制度の内容を確認していただき実務で対応できるようにしておきましょう。 Point1 月次減税にて控除の対象となる人は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人になります。     6月2日以後に就職した人は年末調整で控除します。 Point2 令和6年分の合計所得金額が1,805万円超である人は定額減税の対象外となりますが、そのような人でも月次減 税を行う必要がありますので注意が必要です。控除された減税額については、年末調整や確定申告で調整されるこ とになります。■令和6年分所得税の定額減税および個人住民税の定額減税の概要 居住者の所得税額および個人住民税から、定額減税に係る額(以下「特別控除の額」という。)を控除します。ただし、その者の令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります(個人住民税は令和5年分の合計所得金額)。特別控除の額は、次のとおりとなります。【所得税】所得税の特別控除の額は、次の金額の合計額となります。 ① 本人 3万円 ② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 【個人住民税】個人住民税の特別控除の額は、次の金額の合計額となります。 ① 本人 1万円 ② 同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき1万円■定額減税の実施方法1人につき 3万円すわほうじん 第160号 令和6年5月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 坂本 憲彦令和6年分所得税の定額減税とは?税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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