8 国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。 令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いします。 また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。※対象となる「申告書等」とは、国税庁・国税局・税務署に提出(送付)される全ての文書です。 申告書等をe-Taxにより提出した場合は、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。 e-Taxをご利用していない方については、税務署窓口での申告書等の閲覧サービス、保有個人情報の開示請求、納税証明書の交付請求により確認いただくことが可能です。 国税庁では、納税者利便の向上、現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減するため、令和7年度までにキャッシュレス納付割合を4割とすることを目指し、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。 とりわけ、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)は、e-Taxで申告等をした後に簡単な操作で口座引落しを行うことができ、特に源泉所得税を毎月納付している方に大変便利な手続です。 また、令和6年4月から、e-Taxでの電子申告時にダイレクト納付を利用する意思表示を行うことで、法定納期限に自動で口座引落しを行える予定ですので、ご検討方よろしくお願いします。 国税庁では、納税者の皆様の利便性向上と税務行政の効率化を一層推進するため、申告書のみならず、添付書類も含めたe-Taxの普及及び定着に向けた取組を行っているところです。 特に、法人税申告における添付書類につきましては、e-Taxにより提出いただくことで、税務行政の効率化が大きく進展することが期待されるため、国税庁では、電子申告時の負担軽減に向け、財務諸表データ等のデータ形式の柔軟化(CSV形式)など、順次環境整備を進めております。 つきましては、現在e-Taxが未利用の方又はe-Taxをご利用していただいており、添付書類をe-Tax により提出されていない方につきましては、添付書類も含めたe-Taxによる提出をご検討方よろしくお願いします。すわほうじん 第159号 令和6年2月1日発行◆申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて ◆源泉所得税のキャッシュレス納付の推進について ◆添付書類も含めた e-Tax の普及について税務署だより
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