すわほうじん155号
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6【法人課税】【消費課税】【資産課税】 令和4年12月23日に「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定されました。改正は多岐にわたるため、特に関係がありそうな項目をピックアップして紹介します。なお、これは大綱であり、必ずしもこの通りに改正されるものとは限りません。何卒ご了承ください。今後の流れは2月に内容の審議、3月に法律が成立し、4月から施行となります。(目的) 物価高対策、生産性の向上、賃上げの促進等■中小企業者等の年800万円以下の所得金額に適用される法人税の軽減税率15%(本則19%)の適用期限が2年間延長されます。 ★令和7年3月31日までに開始する事業年度まで■中小企業者等が設備投資を行った場合の優遇税制(中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制他)について、一部見直しの上、適用期限が2年間延長されます。中小企業経営強化税制とは、機械設備等の対象設備を購入した場合100%の即時償却か10%の税額控除ができ、中小企業投資促進税制とは、30%の特別償却か7%の税額控除ができる制度である。(それぞれ一定の要件と手続きが必要) ★令和7年3月31日までに事業の用に供した資産に適用■中小企業者等が先端設備導入計画に基づいて設備投資を行った場合の固定資産税の優遇措置について、現行制度を廃止し、適用要件や優遇内容を見直しした新制度を設ける。新制度では固定資産税の減免割合が50%に減り、期間が3~5年となる。(一定の要件と手続きが必要)(目的) 免税事業者がインボイス発行事業者になった    ことによる税負担の軽減■これまで免税事業者だった者がインボイス発行事業者(課税事業者選択)となった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置ができます。これにより該当する事業者は消費税の計算方法に「簡易課税」を選択すると不利になる可能性があります。■基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者は、6年間1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存がなくても帳簿のみで控除可となります。(目的) 相続時精算課税の使い勝手をよくし、若い世代    への資金移転を加速するため■「相続時精算課税」制度とは、一定の手続きをすることにより60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子や孫に2,500万(現行の基礎控除額)まで贈与しても贈与税はかからない(2,500万円を超えると20%の贈与税)が、相すわほうじん 第155号 (第三種郵便物認可) 令和5年2月1日発行続の時には相続財産として加算されるものです。  改正後は、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価額から基礎控除110万円を控除できる。暦年課税の基礎控除110万円とは別途措置であり、この部分は申告不要です。改正前は、相続時精算課税を選択した者はその後ずっと例え10万円の贈与があっても申告が必要だったため選択をためらうケースがほとんどでした。尚改正前・後ともに一度選択したら「暦年課税」には戻れません。(目的) 相続開始直前(3年前)に慌てて贈与をして    相続税の節税の防止■「暦年課税」における相続前贈与の加算期間を3年から7年に段階的に延長する。ただし、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しない。 ★上記2つの制度は、令和6年1月1日以後贈与により取得する財産に係る相続税及び贈与税について適用■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長する。この制度は、30歳未満の子や孫が、父母・祖父母から教育資金の贈与を受けた場合には1,500万円まで贈与税が非課税となるものです。■結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。この制度は、18歳から50歳未満の子や孫が、父母・祖父母から結婚、子育て資金の贈与を受けた場合には、1,000万円まで贈与税が非課税となるものです。 ※上記2つの制度は、いくつか注意点があります。  ①取扱金融機関で一定の手続きが必要②受贈者が一定の年齢(教育資金30歳・結婚子育て50歳)になった時に残額がある場合には、残額に贈与税がかかる。③贈与者が亡くなった時に残額がある場合に、要件に該当すればその残額は贈与者の相続財産になる。さらに受贈者が孫の場合、相続税は2割加算となる。(教育資金一括贈与のみ)※今回説明した制度につきましては、それぞれ「適用要件」「適用時期・期間」「手続き」等細かいルールがあります。詳細は、顧問税理士若しくは税務署にご確認またはご相談下さい。関東信越税理士会諏訪支部税理士 瀬戸 雅三令和5年度税制改正大綱の概要について税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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